令和8年10月施行の国民年金法改正による新制度、国民年金保険料の「育児免除制度」が10月1日から始まりました。
今回は、この新制度が創設された背景、その内容や財源についてご紹介します。
1.今回の育児免除制度が設けられた背景とは
会社員などの厚生年金被保険者には、以前から育児休業中の社会保険料が免除される制度があります。また、一定の要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付を受けることもできます。
一方、自営業者やフリーランスなどは、会社員のような明確な「育児休業」がない場合もあります。また、自営業者やフリーランスとして働くこと自体は、雇用保険の育児休業給付の対象とはならないため、育児のために仕事を休んでも、原則として同給付による所得保障を受けることができません。
こうした働き方の違いを踏まえ、厚生労働省の社会保障審議会では、休業の有無を問わず、子を養育していることを要件とするか、父母双方を免除対象とするか、免除期間や将来の年金額への反映をどうするかなどが検討されました。
その結果、今回の法改正では、国民年金第1号被保険者について、育児休業の取得や所得の減少を要件とせず、1歳未満の子を養育する父母双方を対象とする制度が創設されました。
免除期間は、保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額にも反映されます。
今回の法改正は、働き方の違いを踏まえながら、子育て世帯への支援を充実させるためのものです。
2.どんな人が対象になるの?
対象となるのは、1歳未満のお子さんを養育している国民年金第1号被保険者です。
また対象となる「子」には、実子・養子のほか、特別養子縁組が成立する前の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子なども含まれます。(国民年金法第88条の3第2項 参照)
お子さんと同じ住所で生活している実父母・養父母が対象で、所得制限や育児休業の取得要件はありません。
父母ともに第1号被保険者であれば、2人とも免除を受けることができます。
3.免除期間は?
原則としてお子さんを養育し始めた月から1歳の誕生月の前月までの最大12か月間です。
産前産後免除を受ける場合は、その免除期間に引き続く月数が(養育する子の1歳の誕生月の前月まで)育児免除の対象となります。
ただし、免除されるのは2026年10月分以降の保険料です。
免除期間中は保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額にも反映されます。
学生納付特例を受けている方にもメリットがあります
学生納付特例の期間は、保険料を追納しなければ将来の老齢基礎年金額には反映されません。
一方、育児免除期間は、保険料を納付した場合と同じように年金額に反映されます。
すでに学生納付特例を受けている方も、育児免除の対象となる場合は、手続きを確認してみましょう。
4.手続きは?
マイナポータルからの電子申請が便利です。
届書(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」 を住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口に提出します。
なお、すでに産前産後免除を受けている母親については、必要な情報を確認できるため、改めて届出をする必要がないこともあります。
親子関係や子との同一住所を確認する書類は、原則として添付不要です。
ただし、特別養子縁組の監護期間中の子や、養子縁組里親に委託されている子などについては、家庭裁判所や児童相談所が発行する証明書等の添付が必要です。また、親または子が外国籍の場合にも、所定の確認書類が必要となります。
5.免除される保険料の財源は?
今回の育児免除制度の財源には、2026年度から導入された「子ども・子育て支援金」が充てられます。
では、なぜ国民年金の保険料免除に、子ども・子育て支援金が使われるのでしょうか。
従来の国民年金保険料の免除制度には、所得が少ない方などの保険料負担に配慮する仕組みがあります。
一方、今回の育児免除制度は、育児によって仕事を休んだかどうか、所得が減少したかどうかにかかわらず、子を養育する第1号被保険者を広く支援するものです。
政府は、こうした制度の性格から、国民年金の被保険者間で費用を負担する仕組みよりも、社会全体で子育て世代を支える仕組みがふさわしいと整理しました。
そのため、育児免除に必要な費用には、医療保険制度を通じて幅広い世代や企業などが負担する「子ども・子育て支援金」が充てられることとなりました。
つまり、今回の育児免除制度は、子育てを社会全体で支えるという考え方に基づいて創設された制度なのです。
6.国民健康保険料も免除になるの?
国民健康保険料(税)が、子どもが1歳になるまで免除されるわけではありません。
国民健康保険については、2024年1月から、出産する被保険者の産前産後期間に係る保険料(税)の軽減制度が始まっています。
今後、さらなる負担軽減措置が検討される可能性はありますが、現時点で新たな免除制度の導入が決定しているわけではありません。
7.まとめ
今回の国民年金育児免除制度は、働き方や所得にかかわらず、1歳未満のお子さんを育てる国民年金第1号被保険者を支援するものです。
保険料の負担が軽減されるだけでなく、将来の年金額にも反映されることが大きな特徴です。
対象となる方は、ぜひ制度を確認してみてください。
日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度
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